・2005年4月より、当相談室は「埼玉県市町村職員共済組合」から、
メンタルヘルス相談業務の委託を受けております。
「埼玉県市町村職員共済組合」の組合員と扶養家族につきましては、
「組合員証」(保険証)の提示により、一人あたり年間7万円までが
共済組合から支給されますので、該当する方は初回の電話予約の際に
その旨お申し出の上、「組合員証」を忘れずにご持参下さい。
なお、「組合員証」は、コピーさせて頂きます。また、資格喪失の際には、
速やかにお知らせ下さい。
・ここでいう「年間」とは、最初にこの制度を利用された日が基準となり、
例えば5月10日に初回来室され、「組合員証」を提示された場合、翌年の
5月9日までを示します。翌年の5月10日以降には、再度新規利用とみなされ、
新たに補助を受けることができます。
・補助については、当室から共済組合への直接請求になります。なので、
利用者の方は「組合員証」を提示いただく以外には手続きはありません。
よって、職場に知らせることにはなりませんので、安心してご利用下さい。
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