2024年6月1日土曜日

埼玉県市町村職員共済組合メンタルヘルス指定機関です

 ・2005年4月より、当相談室は「埼玉県市町村職員共済組合」から、
 メンタルヘルス相談業務の委託を受けております。

 「埼玉県市町村職員共済組合」の組合員と扶養家族につきましては、
 「組合員証」(保険証)の提示により、一人あたり年間7万円まで
 共済組合から支給されますので、該当する方は初回の電話予約の際に
 その旨お申し出の上、「組合員証」を忘れずにご持参下さい。

 なお、「組合員証」は、コピーさせて頂きます。また、資格喪失の際には、
 速やかにお知らせ下さい。

 ※令和6年12月2日以降、現行の組合員証が発行されなくなりました。
  1年間の経過措置の間は、現在の組合員証がある方は使えますが、
  原則として以下のいづれかの提示物が必要となります。

  ①マイナポータルの資格情報画面(健康保険証画面)
  ②資格情報のお知らせまたは資格情報通知書
  ③資格確認書


・ここでいう「年間」とは、最初にこの制度を利用された日が基準となり、
 例えば5月10日に初回来室
され、「組合員証」を提示された場合、翌年の
 5月9日までを示します。翌年の5月10日以降には、
再度新規利用とみなされ、
 新たに補助を受けることができます。


・補助については、当室から共済組合への直接請求になります。なので、
 利用者の方は「組合員証」を提示いただく以外には手続きはありません。
 よって、職場に知らせることにはなりませんので、安心してご利用下さい。

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